2019年4月10日より、いよいよ「有休義務化」になります。事業者(会社側)は労働者(社員)に対して、一定の条件のもと、1年で5日以上は有給を消化させなければならなくなります。そこで、これについて個人見解を交えながらご紹介したいと思います。
どういう内容?
労働基準法によって、今までは年間の有給取得可能日数が定められていましたが、実際の日本での有給取得に関しては「取れない空気感」という(私に言わせれば無駄な)忖度が生じ、全然有給消化できていないのが現状です。そこで、厚生労働省では、今年4月10日より以下のような有休義務化を施行します。
雇入れの日から起算して6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(管理監督者を含む)には、年10日の有給休暇が付与されます。
- 継続勤務6年6ヶ月で年20日が限度となります。
- パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例付与されます。
- 年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています 。
- このため、今般、労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
引用)厚生労働省
つまり、今までは労働者側から「○月○日に有給休暇を取得させていただきます」と申請するだけでしたが、今後は、有給を消化していない労働者に対し、事業者が「○月○日に有給休暇を取得しなさい」と命じなければなりません。その時は、いつ頃に取得させるか、労働者の意見を尊重しつつ時季を指定します。
引用)厚生労働省
また、事業者側は労働者個人の有給取得状況を3年間保存する必要があります。
引用)厚生労働省
実際問題どう?
まず、私の個人感想としましては「有休は取りたきゃじゃんじゃん取ろう」です。しかし、その考えは事業者と労働者との間における話であって…例えば同じ業務を行っている同僚間で急に「明日休むから」と言われても困るケースがあると思います。一番困るのは業務を協業している同僚ですよね。その結果、お互いが休みづらくなり、結果「取れない空気感」を生むんだと思えます。
ですので、私は「業務に支障をきたさない範囲で…」という意識下において「有休取得予定日の○日前に申請する」というマナーを設けるべきだと考えています。もちろん急な発熱や用事等、やむを得ない時はしかたありませんが、予め同僚とも共有しておくことで潜在意識的な貸し借りを和らげ、スムーズ且つ健全な働き方ができると考えています。
では、世の中的な意見としてはどうなのでしょうか?
エクスペディア・ジャパンが2月13日に20代~50代の社会人経験のある人を対象とした「有給休暇取得義務化に関する意識調査」を発表したようです(調査期間:2018年10月19~22日、有効回答:400人)。
引用)マイナビニュース
引用)マイナビニュース
引用)マイナビニュース
意外と素直に喜ばない人が多いんですね…。まぁ、見えない「雰囲気」のせいにするのは一番楽な言い方ですからねぇ…。
ちなみに、労働者の意見を尊重した上で、年末年始やお盆、大型連休時に合わせて事業社単位で一斉に有休消化することはアリだと思います。私個人としても一番平和な感じがします。ただ、この場合、今度は取引先企業から妬まれるという事態になったり…色々悩みは尽きませんね。
しかし、こういったジレンマを事業者も労働者も同じ職場の人たちも皆理解と勉強をした上であれば「取れない空気感」も変わると思うのですが…この楽観的な言い方では差し支えが生じるものなのでしょうかねぇ…。