先日、GoogleがEU(欧州連合)における忘れられる権利について、検索結果における対応策を動画にした内容をツイートしました。今の時点では日本には関係ありませんが、一応知っておいたほうが良いと思いますので(「忘れられる権利」云々というわけではなく、この仕様はいつか日本にも入るかと思いますので)ご紹介しておきます。ちなみに今回は記事を和訳して紹介等ではなく、7分5秒の動画を全部和訳してご紹介します。
🔎 Have you ever Googled yourself and found info that you think is outdated?
Watch our new video to learn all about requesting content removals under the right to be forgotten → https://t.co/Vy1foC3iV1 pic.twitter.com/ugiiE05i0a
— Google Search Central (@googlesearchc) February 17, 2022
「忘れられる権利」の下、コンテンツの削除をリクエストする方法について、新しい動画をご覧ください → https://goo.gle/36cWHRY
引用)@googlesearchcより和訳
動画内容の和訳
GoogleのYouTube動画「Requesting content removals under the right to be forgotten」について、以下和訳します。
忘れられる権利に基づくコンテンツ削除の要請
「忘れられる権利」という言葉を聞いたことがありますか?忘れられる権利とは何なのか、どのようにその権利を要求し申請するのか、そして、どのような決定がなされるのか、気になりませんか?忘れられる権利とは、2014年5月に欧州司法裁判所の判決により、欧州連合(EU)で初めて確立された権利です。裁判所は、ヨーロッパのデータ保護法が、Googleなどの検索エンジンに対して、個人の名前に関連するクエリについて、検索インデックスから検索内容やURLを削除するよう求める権利を与えていると判断したのです。つまり、ある名前を入力しても、その名前に関わるページ、Googleでは「URL」と呼んでいますが、このクエリの検索結果にはもう表示されないということです。
しかし、他のクエリの検索結果には、そのURLが残る可能性があります。欧州裁判所は、忘れられる権利の申請を分析する際に考慮しなければならない4つの主要な基準を定めました。これらの基準は、問題の情報が不正確、不十分、無関係、または過剰である場合です。また、その情報が検索結果で利用可能であることによって公共の利益がある場合です。EU以外の国でも、同様の法律を採用しているところがあります。例えば2021年までに、トルコとセルビアも自国版の忘れられる権利を制定しています。今回の動画では、皆さん自身が作成した訳ではないコンテンツの削除に関わるプロセスに焦点を当てます。なぜなら、皆さん自身がコンテンツの作者であれば、自力でコンテンツを編集、削除することができますし、多くの場合、Google検索に表示されないように自分で簡単にプライバシー設定を変更できるからです。例えばほとんどのSNSでは、プライバシー管理だけでなく他人が投稿した悪質なコンテンツを取り締まる方法も提供しています。この動画の概要欄に、最も一般的なプライバシーツールのリンクのリストが掲載されています。Webページが更新されると、Googleのキャッシュは、ページの新しいコンテンツを反映するために、時間をかけて更新されます。このプロセスを早めるために、以下のリンクにもある「古いコンテンツの削除ツール」でキャッシュ削除をリクエストすることができます。
では、自分で作成したものではないコンテンツを削除するには、Googleにどのように申請すればよいのでしょうか?Googleは、g.co/legalにある直感的なトラブルシューターを通じて、違法コンテンツを簡単に報告できるようにしました。このページでは、Googleサービスを一覧で見ることができます。サービスとして「Google検索」を選択した後、削除の理由を選択します:「個人情報」を選択し、その後表示される「忘れられる権利」をそのまま選択します。リクエストフォームが表示されたら、必要な情報をすべて入力し、Googleの担当者が皆さまからの申請を確認できるようにします。具体的な情報を入力することで、より迅速かつ効果的に申請を確認することができます。Googleで確認することができないため、検索結果のリンクの送信はお控えいただき、具体的なページのURLのみをお送りください。
以下は具体的なページURLの見つけ方の一例です。検索したいページをGoogleで検索してください。次に、そのURLの上で右クリックしURLのリンクをコピーしてください。お使いのブラウザに応じて、「リンクのアドレスをコピー」「リンクをコピー」などを選択します。このURLをフォームのURL欄に貼り付けてください。Google画像検索から画像を削除する場合は、画像をクリックして拡大表示し、画像のURLを取得します。3つのドットの共有アイコンをクリックします。ポップアップウィンドウでリンクをクリックし、リンクをコピーします。フォームで右クリックし、「貼り付け」をクリックして、正しい項目にURLを追加してください。また、そのコンテンツがあなたとどのように関連しているのか、そしてなぜGoogleの検索結果からそのコンテンツを削除すべきと考えているのかを明確に記述していただくことをおすすめします。ページの掲載解除を希望される検索クエリは、通常、皆さんのお名前です。別の名前、例えばニックネームのページの登録を解除してほしい場合は、その名前があなたとどのように関連しているかもお知らせください。リクエストを送信すると、リクエストの受領を確認するメールが送信されます。対応にかかる時間は、苦情の種類によって異なります。しかし、Googleには専門家チームがあり、皆さんからのリクエストは配慮をもって処理されますのでご安心ください。Googleの審査員のうち少なくとも1人がリクエストを手動で確認いたします。
大まかに言うとGoogleの審査員は、その情報が公共の利益のためになるかどうか、またどのように役立つかについて検討し、これを法の下の皆さんの権利と比較検討します。審査担当者が見る重要な要素は、例えば公共生活におけるあなたの役割、情報の出所、コンテンツの古さ、プライバシーに関する懸念などです。これらの要素はどれも絶対的なものではありません。多くの場合、各事案でさまざまな可能性を加味できるように考慮すべき事項を用意します。そして、最終的な決断を下す前に、それらを慎重に検討します。さらに詳しい情報が必要な場合は、メールでご連絡します。その際はメールをご確認いただき、必要な情報をご提供くださいますようお願いいたします。検索結果ページのコンテンツへのリンクは削除できるかもしれませんが、Webサイトからコンテンツを削除できるのは、そのWebサイトの所有者のみであることにご注意ください。コンテンツをソース(情報源)から削除したい場合は、Webサイトの所有者に連絡する必要があります。サイト所有者がWebページを更新した場合は、前述のとおり、以下のリンクにある「古いコンテンツの削除ツール」を使ってキャッシュの削除を依頼することができます。Googleは、皆さんの所在地における関連条項の領土範囲を尊重します。例えばEUでは、欧州データ保護法を適用する国のGoogle検索結果のバージョンからURLを削除しています。欧州司法裁判所の2019年の判決に従い、Googleはこれらの削除を欧州データ保護法を適用していない国のサービスには適用しません。他国の検索結果からページの掲載を停止したい場合は、g.co/legalでリクエストを行い、その国の法律が掲載停止を必要とする理由を説明してください。詳しくは、Google透明性レポート内のトピックに関するFAQをご覧ください。
この透明性レポートでは、データに関する多くの情報や、Googleが受け取ったリクエストの匿名化された例も見ることができます。ご視聴ありがとうございました。
様々なツールと案内ドキュメント
今回の動画の概要欄に記載されている各種情報のURLを以下にも記載しておきます。今後「忘れられる権利」に関するGoogle検索で不明点があった際にご参考ください。ここでは、動画の概要欄とは別に、日本語ページがある場合はそちらを優先してご紹介しています。結構役立つ一覧だと思いますよ。
Google検索に表示させないための主要サイト内プライバシー設定URL一覧:
- Xing(海外利用)
- Tumblr
- WordPress
- Quora(海外利用)
- Flickr(海外利用)
- Viadeo(海外利用)
分かりきっているかもしれませんが、Googleは法律ではありません。自分の情報が掲載されているWebページを検索結果に表示してほしくない場合においては、公序良俗や倫理観に基づいてGoogle側で操作できますが、そもそも自分の情報を消したければ、掲載元のWebページ運用者へ直接連絡しなければなりません。また、そのための直接連絡だけでは済まない場合、法的な手段に則して対処しなければならなくなります。自分のことが掲載されているあまり、たまにその辺を混乱してしまう人もいますが、落ち着いてお近くのSEOコンサルタントにご相談ください。もし法的な対応も含めてSEO上の相談をしたい場合はこのブログのお問い合わせから私宛にご相談いただくことも可能ですので、お気軽にご連絡ください。